ヒカリノ公認心理師ノート

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医療法

【公布・施行】1948年(昭和23年)

 

【目的】医療を提供する体制の確保と、国民の健康の保持

 

【概要】

病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める。

(医療機関に関する法律であり、医師等の各資格の責務や職能などは、医師法等の各医療資格を規定する法律が定める)

 

【医療提供施設】

1条の2第2項に医療提供施設に関しての記述がある。

「病院」:医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの(1条の5第1項)


「診療所」:医師・歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、病院以外(1条の5第2項)


「介護老人保健施設老健)」: 介護保険法の規定による介護老人保健施設(1条の6)


「調剤を実施する薬局」:薬剤師が医師又は歯科医師が交付した処方箋に基づき医薬品を調剤する薬局(医薬品医療機器等法第2条12項)

 

「その他の医療を提供する施設」

 

【病床】

7条2項は、病床(病院、診療所及び助産所)の種別を以下の通り定義する。

 

「精神病床」:病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの

 

感染症病床」:病院の病床のうち、感染症法6条2項に規定する一類感染症、同条3項に規定する二類感染症及び同条8項に規定する新感染症の患者を入院させるためのもの

 

結核病床」:病院の病床のうち、結核患者を入院させるためのもの

 

「療養病床」:病院・診療所の病床のうち、上記以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの

 

「一般病床」:病院・診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの

 

【医療事故調査】

改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。