【勉強ノート】1-② 公認心理師の法的義務及び倫理
理論的には
『出題基準の小項目を全て把握し記憶していれば試験で100点取れる!』ww
ということで、やってみよう!
出題基準(ブループリント)に沿って現任者講習テキストの内容を確認していきます☆
****************
大項目1 公認心理師としての職責の自覚
中項目(2)公認心理師の法的義務及び倫理
小項目
1 信用失墜行為の禁止
2 秘密保持義務(違反者には罰則)
3関係者との連携等
4資質向上の責務
5倫理的ジレンマ
6多重関係
****************
テキスト買ってない方は今すぐご用意を!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
法的義務(法第40〜43条)
1. 信用失墜行為の禁止(法第40条)
「公認心理師は、公認心理師のを傷つけるような行為をしてはならない」
『信用失意行為』には明確で具体的な基準は無いが、単に違法行為や法的違反行為だけではなく、社会的な信用失う行為、さらに業務外の行為(例えば飲酒運転)も含まれる。
当該行為の内容や程度も勘案しながら、職全体への信用と言う点で判断が行われる。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
・秘密保持義務(法第41条)
「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理士でなくなった後においても、同様とする。」
『正当な理由』とは、裁判や司法手続き、法手続に基づく理由、人命に関わる非常事態などが想定される。
常日頃から個人情報保護に関する法律を熟知し、専門家同士の連携による情報共有では、最新の注意と厳格な姿勢を持たなければならない。特に、メールやウェブ上のやりとりには、最大限の注意が必要。
法的「秘密保持」と職業倫理的「秘密保持」の違い
●法的「秘密保持」
本人が隠しておきたいと考えているだけでなく、隠すことに実質的利益のある事柄が保護対象となる「秘密」
●職業倫理的「秘密保持」
相手が専門家に対して完全なる信頼を有しており、その信頼を下に打ち明けた事柄を、相手を裏切ることないよ、誰にも漏らさないこと。
ここには秘密の価値についての判断は全く含まれない。
職業倫理的秘密保持の方が法的秘密保持よりも厳しい
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■□■□■□■□■□■□
・関係者等との連携(法第42条)
「①公認心理師の業務を行うにあたっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保つこと、
②公認心理師はその業務を行うにあたって、要心理支援者に当該支援に関わる主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
・資質向上の責務(法第43条)
「公認心理師は、国民の心の健康取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」
つまり、
①資格取得後も一生涯学習せよ
②自己研鑽と相互研鑽をせよ
自己研鑽だけでは自己流に陥りやすく、それを補完するためにも相互研鑽が必要
ということ
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
倫理
職業倫理には、
●命令倫理:「しなければならないこと」「してはならないこと」と言う最低限の基準に従って行動するレベル
●理想追求倫理:職業倫理原則についての理解の上に立ち、専門家として目指す最高の行動基準を目指すレベル
の2つのレベルがある。
したがって、
公認心理師は「命令倫理」の基準は当然満たした上で、クライエントや社会の多くの人々の幸福、安寧、基本的人権の尊重といった、心理職としての「理想追求倫理」に従い業務を行うことが求められる(テキストp.15)
・倫理的ジレンマ
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
・多重関係
多重関係とは、「公認心理師が複数の専門的関係の中で業務を行っている状況だけではなく、公認心理師が、専門家としての役割とそれ以外の明確かつ意図的に行われた役割の両方の役割をとっている状況を指す。」(現任者テキストp.18)
例 Th-Clが
・職場での上司と部下
・学校時代の同級生
・利益誘導、商取引、物々交換を行なっている
・性的多重関係
多重関係の問題・弊害
・中立性や客観性が侵される
・利害の対立を招く、個人的な意見が絡む
・セラピストが知っているその人に関する知識や印象から、「予断」や「偏見」を抱く可能性がある。
・クライエントの秘密や心理内的葛藤などを知ることによってクライエントを一層弱い立場に陥れる可能性がある。
・クライエント側から見ると面接の場で話す事柄がどこまで私生活に関わってくるか混乱し、十分な自己開示ができなくなる恐れがある。
********************
この記事の内容をさらに勉強したい方は
こちらのテキストをご確認ください。
詳細はほぼこのテキストに載ってると思います。