ヒカリノ公認心理師ノート

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【ノート】精神保健福祉法

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保健医療に関する法律(精神保健福祉法) : 公認心理師用語集


それを参考に、確認問題を作りました。

暗記用にお役立てください。



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精神保健福祉法の確認問題


第1条 目的
 「a) 精神障害者の●●及び●●」、
 「b) 精神障害者の●●・●●●●の促進」、
 「c) ●●●●の発生の予防、国民の精神的健康の●●●●」に努め、
精神障害者の●●の増進及び、国民の●●●●の向上を図ること」とされています。



精神障害者の定義
●●●●症、●●●●物質による●●●●又はその●●●、●●障害、精神●●その他の精神疾患を有する者をいいます。



過去の変遷
19●●(昭和●●)年 精神衛生法
19●●(昭和●●)年7月 精神保健法
199●(平成●)年に「障害者基本法」施行で、精神障害者が福祉の対象に
199●年(平成●年)7月 精神保健福祉法
20●●(平成●●)年に障害者自立支援法を受けて改正
201●(平成2●)年には保護者・医療保護入院などの改正


https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdfより


第18条 精神保健指定医
医師の国家資格。精神障害者の●●を制限する非自発的入院・処遇のすべてに関わる。

申請要件



通報義務
警察官(23条)、検察官(24条)、保護観察所長(25条)、矯正施設長(26条)、精神科病院管理者(26条の2)には、精神障害により自他に危害を及ぼす疑いがある者の「通報義務」あり

詳細はコチラ
措置入院 - Wikipedia



措置入院  

  • 対象:●●●●のおそれがある精神障害者
  • ●名の精神保健指定医の診察が必要
  • ●●●●●●または●●●●●●長の命令による強制入院
  • 原則(私費?公費?)医療であり、自傷他害のおそれがないと認められるまで(最長2年?無期限?)に継続(←カッコ内選択問題)


緊急措置入院

  • 精神障害のために自傷他害のおそれがある”が、何らかの理由で措置入院の手続きを待てない場合
  • 精神保健指定医●名の診断で、●●時間まで措置入院(強制的な入院)」が可能
  • 72時間の入院期間中に、改めて2名の指定医により措置入院の手続きが行われることが通例(そうでなければ退院)


医療保護入院

  • 自傷他害のおそれなし
  • 精神障害者で、”医療及び保護のために入院を要する”と精神保健指定医によって診断された場合、本人の同意がなくても「●●等の同意により」入院させることができる制度(平成26年改正)。
  • 家族等とは、●●者、●●者、●●義務者、●●人・●●人、●●●長が該当する。


応急入院:

  • 自傷他害のおそれなし
  • ただちに入院させなければ、”医療及び保護を図る上で著しく支障がある”のに、保護者の存在が不明や、生活史(記憶)を想起できない患者で、他の入院手段が取れない場合に「応急入院指定病院」であれば、入院させることができる制度。
  • 精神保健指定医の診察を経て、●●時間まで、本人の同意がなくても入院させることができます。


任意入院:

  • 自分の意志・同意による入院。
  • 任意入院の「退院制限」:任意入院中の患者が退院を申し出た場合、精神保健指定医の診察により、医療及び保護のために入院の継続を要することが認められた場合、精神病院の管理者がその患者を●●時間を限って退院させないことができる制度。




隔離
対象:自殺企図、自傷行為切迫、他者に対する暴力や迷惑行為、急性精神運動興奮

●●時間以内:医師 (2006・平成18年の法改正)
●●時間以上:指定医

隔離開始に際し●●で告知し、その後隔離継続中は毎日の医師診察が必要。


身体拘束
対象:自殺企図、自傷のおそれが著しく切迫、多動・不穏が顕著など
必要最小限にとどめるべき
●●での告知後、毎日頻回の診察が必要。



精神医療審査会

  • ●●●●及び●●都市に設置義務
  • 患者の人権擁護の観点に立って、入院患者の入院継続の要否や入院中の患者や家族などからの不服申立て(退院請求・処遇改善請求)について妥当性審査を行う機関。
  • 委員構成:計●名

精神障害者の医療に関する学識経験者」(精神科医)●名以上
「法律に関する学識経験者」(弁護士、検事等)●名以上
(その他の学識経験を有する者)→「精神障害の保健又は福祉に関する学識経験者」(精神保健福祉士保健師等)●名以上

  • 委員の任命は(市町村長?都道府県知事?)が行う

地方精神保健福祉審議会
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県が置くことができる機関。
以前は設置が義務付けられ、指定病院の取り消しの意見聴取の機能があったが、2006年改正で設置が任意となった。
設置されない場合は、その機能は、都道府県医療審議会が担当することとなっている。




精神保健福祉センター

精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために●●●●に設置が義務付けられている。

業務内容

  1. 知識の普及、調査研究
  2. 相談及び指導のうち複雑または困難なもの
  3. 精神医療審査会の事務
  4. 精神障害者通院医療費公費負担、及び精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの


精神障害者保健福祉手帳

平成7(1995)年より都道府県知事により発行され、障害に応じて1-3級があります。
所得税・住民税の控除、公共施設入場料や交通機関の割引を受けることができます。
 今まではプライバシーの保護のため写真が無く、表紙には「障害者手帳」とのみ記載されているのが特徴でしたが、受けられるサービスが限定されるという問題があり、平成●●年の改正で写真が添付されるようになっています。