現認者講習1日目
皆さんこんにちは。
私ヒカリノは5/26〜27と6/2〜3に
現認者講習を受けることにしました。
なにを今さらって感じですが、
普段仕事しながらだと勉強時間がまとまって取れないので、
計30時間の勉強合宿だと思って参加することにしました(笑)
もちろん受験資格はありますし、
願書も提出済み
なので、完全に本当に純粋に
勉強のために受講します(笑)
1日目を受けた感想は、、、
あまり意味ないかも。
長時間の講義つらい。
(笑)
でも講師の先生は分かりやすく
面白おかしくお話してくださり、
現認者講習の中ではアタリだったのではないかと思います!
以下は
講義を受けながら重要と思った点や、共有しておきたい部分です。
順不同で、要点だけですがご容赦ください。
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⑴ 現認者講習テキストの初版(第1刷)は誤字脱字があまりに多い。試験勉強に支障をきたすレベル。
なので、金剛出版に問い合わせると無料で最新版と交換してくれる。
ただし!手元にあったテキストは回収されるので書き込み等してる方は要注意!
詳細はコチラの記事に書いております。
『現認者講習テキストの誤植対応について』
http://stst8686.hatenablog.com/entry/2018/05/28/210312
⑵ 心理療法の数は「400」という数字を覚えよ
⑶ 法律は『制定・公布された年』、『目的(総則や第1条にあることが多い)』、『最近の法改正(年と改正内容)』、『用語の定義』はしっかり暗記した方が良い
特に定義に関しては
同じ言葉でも法律によって意味が異なる場合があります。
「A法で△△はxxxxxと定義される」
「B法で△△はyyyyyと定義される」
という感じで正確に覚えましょう!
用語の定義 例①
学校の定義 = 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のこと (←このまま全暗記した方が良い!)
用語の定義 例②
児童福祉施設の定義 =
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター(←このまま全暗記した方が良い!)
なので、
幼稚園は「学校」
保育所とこども園は「児童福祉施設」
用語の定義 例③
児童福祉法、児童虐待防止法 等における『児童』の定義:満18歳に満たない者
以下に分類される
乳児「満1歳に満たない者」
幼児「満1歳〜小学校就学の始期に達するまでの者」
少年「小学校就学の始期〜満18歳に達するまでの者」
学校教育法における『児童』の定義
「小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者」
つまり、児童=小学生のこと
ちなみに、生徒= 中学生・高校生のこと
つまり
同じ『児童』という言葉でも
児童福祉法等では「18歳に満たない者」
学校教育法では「小学生」
と定義が異なります。