【ノート】就労支援に関わる事業
それぞれの役割や利用期間対象者等を把握しましょう。
特に赤字部分は重要ポイントです。
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1.はじめに
・就労移行支援は「訓練」、就労継続支援は「働く場」
・ 就労「継続」支援にはA型とB型がある
2.就労移行支援・利用期間:概ね24ヶ月
・就職のための訓練を行い、一般就労 を目指す
・雇用契約はない
・給料ない
【対象者】
・一般企業で雇用されることが可能と見込まれる障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病)
・障害者手帳の有無は 関係ない
【実際にどんなことをするのか】
1) 就労支援⇒就職するまでの具体的な流れや、企業の探し方、ハローワーク(公共職業安定所)への登録、求人検索機の使用方法などの支援。
2) 同行支援⇒ハローワーク、面接、企業実習などに同行しサポートする
3) 定着支援⇒就職後、企業への訪問など、仕事が続けられるようにサポートする
4) 企業実習⇒訓練を通して得た知識を実践の場で試してみる
5) 訓練⇒履歴書作成、面接や自己アピールの練習、SST、Word、Excelの訓練など。
3.就労継続支援A型
・期間の定めなし
・ 雇用契約が ある
・給料 あり
【対象者】
一般の企業への就労が困難な障害者で、下記の条件を満たす人
1) 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
【実際にどんなことをするのか】
事業所によってまちまち
(例:簡単な書類の作成、データ入力作業、パッキング・梱包封入などの軽作業、アクリル等の絵の制作、クリーニング業務、印刷のデザイン、パン作りなど)
4.就労継続支援B型
・期間の定めなし
・雇用契約がない
・給料 あり
【対象者】
A型での就労が困難な障害者で、下記の要件を満たす者
1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった者
2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級 受給者
3) ①及び②に該当しない者で、就労移行支援 事業者等によるアセスメントにより、就労面に 係る課題等の把握が行われている者
【実際にどんなことをするのか】
紙を鋏で切る、紙を折る、ボンドをつける、袋詰めなど内職系の軽作業が中心。
地域活動支援センター
障害者総合支援法において
「障害者等通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設」とされている(第5条)。
生産活動は行うものの、就労支援は行われない。
地域若者サポートステーション(サポステ)
対象:働くことに悩みを抱える15歳〜39歳の若者
専門的な相談、コミニケーション訓練、就労体験をすることによる就労支援を行う
厚生省委託のNPO法人、株式会社などが運営。
ジョブカフェ(若年者就業(就職)支援センター)
各都道府県が所管する、若年者の能力向上・就職促進を目的に、職場体験や職業紹介等、雇用に関連したサービスを提供する支援施設。厚生労働省、経済産業省による支援も行われている。
対象:原則として15歳〜34歳まで