ヒカリノ公認心理師ノート

自分の試験勉強用ノートとして活用してます。ご自由にご覧ください。たまに試験対策や最新情報も載せます。

【ノート】医療観察法

色付きの部分は試験で問題にしやすいと思われる部分です。しっかり覚えましょう!

後半には穴埋め形式の確認問題がありますので、そちらも挑戦してください!

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。

本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。

検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。

審判の結果、医療観察法の「入院」による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。

また、医療観察法の「通院」による医療の決定を受けた人、及び退院を許可された人については、保護観察所社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。



厚生省HP 同制度の概要より引用

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確認問題

黒丸部分は問題にしやすい部分ですので、しっかり覚えましょう!

分からない時は上記の色付きの部分を参照してください!

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神●●又は心神●●の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、●●な●●行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な●●を提供し、●●●●を促進することを目的とした制度です。

本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、●●●処分となるか●●等が確定した人に対して、●●●は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを●●裁判所に申立てを行います。

●●●からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、●●●と●●●●●●●(必要な学識経験を有する●●)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。

審判の結果、医療観察法の「入院」による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の●● ●●所に配置されている●●●●●●●により、退院後の生活環境の調整が実施されます。

また、医療観察法の「通院」による医療の決定を受けた人、及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する●●●●●●に基づいて、原則として●年間、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。