ヒカリノ公認心理師ノート

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【ノート】精神保健の歴史~暗記用~

試験直前の暗記用に作ったものです。

丁寧な文章を参照したい場合は、下記のサイトを参照してください。

精神保健福祉の歴史 | 高知県庁ホームページ



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精神衛生法(1950(昭和25)年) 
私宅監置の禁止
都道府県に公立精神病院の設置義務化
措置入院と同意入院(保護義務者の同意による入院)の新設
精神衛生鑑定医 新設
精神衛生相談所の設置


ライシャワー事件(1964(昭和39)年) 
 ↓

精神衛生法一部改正(1965(昭和40)年) 
精神障害者通院医療費公費負担(現:自立支援医療費支給認定)制度 創設
措置入院制度の強化
保健所を精神衛生行政の第一線機関として位置づけ
精神衛生センター(現:精神保健福祉センター)を、保健所等を支援指導するための技術的中核機関として各都道府県に設置 


宇都宮病院事件(1984(昭和59)年) 
 ↓

精神保健法(1987(昭和62)年)1988年7月施行

精神障害者の人権擁護、精神障害者の社会復帰の促進
任意入院の創設
入院時 書面による権利等の告知制度
精神医療審査会の創設
精神衛生鑑定医→精神保健指定医へ 
社会復帰施設を初めて規定→社会復帰の促進
5年ごとの見直し



精神保健法改正(1993(平成5)年) 
精神障害者地域生活援助事業(グループホーム」が法定化
精神障害者社会復帰促進センター」創設
「保護義務者」→「保護者」に


障害者基本法が成立(1993(平成5)年) 
 ↓

精神保健福祉法 1995年(平成7年改正) 
目的に「自立と社会経済活動への参加」が追記
精神障害者保健福祉手帳制度」創設
社会復帰施設の4類型(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場)
「社会適応訓練事業」の法定化
「地域精神保健福祉施策」の充実、市町村の役割が明記
公費負担制度の保険優先化


精神保健福祉法 1999年 平成11年改正(平成12年4月施行分) 
精神保健指定医の職務を適正化
精神医療審査会の機能を強化
保護者(家族等)の自傷他害防止監督義務規定を削除 
医療保護入院等のための移送措置 創設(都道府県知事
社会復帰施設に「精神障害者地域生活支援センターが追加
精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場精神障害者地域生活支援センター
在宅精神障害者の福祉事業を市町村中心に推進する体制を整備


精神保健福祉法 1999年 平成11年改正(平成14年4月施行分) 

精神障害者保健福祉手帳通院医療費公費負担制度等の申請窓口が保健所から市町村に変更
精神障害者の福祉サービスの利用に関する相談、助言等は市町村が中心に
精神障害者居宅生活支援事業(ホームヘルプ、ショートステイグループホーム)が法定化(市町村が実施主体)
精神保健福祉センターの役割見直し(精神医療審査会の事務 、精神障害者保健福祉手帳通院医療費公費負担の申請に対する決定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものの事務)


精神保健福祉法 平成17年改正
【2005年(平成 17年)11月7日施行】
精神分裂病」から「統合失調症」に呼称が変更

【平成 18 年 4月 1日施行】
障害福祉サービスが身体、知的、精神で共通・平等に
通院医療費 公費負担制度 ⇒自立支援医療に移行
精神障害者居宅生活支援事業、精神障害者社会復帰施設が「障害福祉サービス」に移行

【平成 18 年 10 月 1日施行】
精神保健福祉手帳の見直し (写真貼付)


障害者自立支援法改正 2010(平成22)年
発達障害者が対象に
利用者負担の見直し、原則「応能負担」に
市町村に基幹相談支援センターを設置
地域移行支援・地域定着支援が個別給付化


障害者基本法改正
障害者の定義:「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」
「社会的障壁」の定義:「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」



障害者総合支援法
目的に「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記
障害者に「難病等」を追加
「障害程度区分」→「障害支援区分」へ


精神保健福祉法 平成25年改正
保護者制度の廃止
保護者の”精神障害者に治療を受けさせる義務等”を削除
医療保護入院:「保護者の同意」→「家族等のうちいずれかの者の同意
精神科病院の管理者に対して、退院後生活環境相談員の設置、退院促進のための体制整備などを義務化
精神医療審査会「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定