がん対策基本法
【施行】平成19年4月1日
【概要】日本人の死因で最も多いがんの対策のための国、地方公共団体等の責務を明確にし、基本的施策、対策の推進に関する計画と厚生労働省にがん対策推進協議会を置くことを定めた法律。
【構成】
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 がん対策推進基本計画等(第九条―第十一条)
第三章 基本的施策(下記の基本的施策 参照)
第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条)
第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条―第十七条)
第三節 研究の推進等(第十八条)
第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条)
【基本的施策】
1. がんの予防及び早期発見の推進
・がんの予防の推進
・がん検診の質の向上等
2. がん医療の均てん化の促進等
・専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成
・医療機関の整備等
・がん患者の療養生活の質の維持向上
3. 研究の推進等