社会福祉六法① ~児童福祉法~
【概要】
児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律。社会福祉六法の1つ。
【構成】
- 第1章 - 総則(1~18条の24)
- 第2章 - 福祉の保障(19~34条の2)
- 第3章 - 事業及び施設(34条の3~49条)
- 第4章 - 費用(49条の2~56条の5)
- 第5章 - 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第56条の5の2~第56条の5の4)
- 第6章 - 審査請求(第56条の5の5)
- 第7章 - 雑則(56条の6~59条の8)
- 第8章 - 罰則(第60条~第62条の7)
【関連用語】
- 肢体不自由者 - 肢体不自由者を対象とする医療型障害児入所施設[1]には、児童福祉法に基づく設置のものがあり、その中には、肢体不自由を教育領域とした特別支援学校が併設されている場合がある
- 病弱者 - 児童福祉法に基づく指定医療機関の中には、身体虚弱など病弱を教育領域とする特別支援学校が併設されている場合がある。また、病弱の特別支援学校の中には、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設(重症心身障害児対象のもの)に指定された病院を併設しているケースもある
- 精神障害者 - 法律上の定義(障害者総合支援法)で触れる
- 非行児童 - 非行少年や不良行為少年とも密接にかかわり、14歳未満については児童福祉法優先の原則がある
- 触法少年 - 少年法3条1項2号にある、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年の事を指す
- 要保護児童 - 児童虐待や非行を含め、要保護状態に陥った児童の保護が児童福祉法で定められている
- 公的里親制度 - 要保護児童を保護する仕組みの1つで、児童福祉法に規定される
- 児童福祉施設 - 児童発達支援センター含む
- 放課後等デイサービス - 2012年4月1日の本法改正により、「保育所等訪問支援」とともに創設されたサービス