ヒカリノ公認心理師ノート

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『公認心理師法』の穴埋め問題

公認心理師法の全文をチェックしましょう!

前半が重要キーワードの赤字表示
後半は穴埋め問題

となっております。

「第2章 試験」と「第3章登録」は試験勉強に直接関係ないと思われるので割愛しております。

そうすると、意外と文量は多くありません。
出題割合9%なので、しっかり覚えましょう!


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目次

 第一章 総則(第一条-第三条)

 第二章 試験(第四条-第二十七条)

 第三章 登録(第二十八条-第三十九条)

 第四章 義務等(第四十条-第四十五条)

 第五章 罰則(第四十六条-第五十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康保持増進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 (欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

 一 成年被後見人又は被保佐人

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


〜 試験に関する事項は割愛〜


   第四章 義務等

 (信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

 (秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

 (連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

 (資質向上の責務)

第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 (名称の使用制限)

第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理という文字を用いてはならない。

 

   第五章 罰則

第四十六条 第四十一条の規定(秘密保持義務)に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者



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【穴埋め問題】

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の●の●●の●●●●に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的●●及び●●をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を●●し、その結果を●●すること。

 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する●●に応じ、●●、●●その他の●●を行うこと。

 三 心理に関する支援を要する者の●●●に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

 四 心の健康に関する●●の普及を図るための●●及び●●の●●を行うこと。

 (欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

 一 ●●被●●●又は被●●●

 二 ●●以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して●年を経過しない者

 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して●年を経過しない者

 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により●●を取り消され、その取消しの日から起算して●年を経過しない者


〜 試験に関する事項は割愛〜


   第四章 義務等

 (信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の●●を傷つけるような行為をしてはならない。

 (秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、●●な●●がなく、その業務に関して知り得た人の●●を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

 (連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な●●の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の●●●等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る●●の●●があるときは、その指示を受けなければならない。

 (資質向上の責務)

第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の●●に努めなければならない。

 (名称の使用制限)

第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に●●●という文字を用いてはならない。

 

   第五章 罰則

第四十六条 第四十一条の規定(●●●●●●)に違反した者は、●年以下の懲役又は●●万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、●●がなければ公訴を提起することができない。


第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、●●万円以下の罰金に処する。

 一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

 二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者