介護保険法と介護認定
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/201602kaigohokenntoha_2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/k2017.pdf
【概要】
要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律
【構成】
- 第1章 - 総則(第1条~第8条)
- 第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
- 第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
- 第4章 - 保険給付
- 第1節 - 通則(第18条~第26条)
- 第2節 - 認定(第27条~第39条)
- 第27条(要介護認定)
- 第3節 - 介護給付(第40条~第51条)
- 第4節 - 予防給付(第52条~第61条)
- 第5節 - 市町村特別給付(第62条)
- 第6節 - 保険給付の制限等(第63条~第69条)
- 第5章 - 介護支援専門員並びに事業者及び施設
- 第1節 - 介護支援専門員(第69条)
- 第2節 - 指定居宅サービス事業者(第70条~第78条)
- 第3節 - 指定地域密着型サービス事業者(第78条)
- 第4節 - 指定居宅介護支援事業者(第79条~第85条)
- 第5節 - 介護保険施設
- 第6節 指定介護予防サービス事業者(第115条)
- 第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第115条)
- 第8節 指定介護予防支援事業者(第115条)
- 第9節 業務管理体制の整備(第115条)
- 第10節 介護サービス情報の公表(第115条)
- 第6章 - 地域支援事業等(第115条)
- 第7章 - 介護保険事業計画(第116条~第120条)
- 第8章 - 費用等
- 第9章 - 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条~第175条)
- 第10章 - 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条~第178条)
- 第11章 - 介護給付費等審査委員会(第179条~第182条)
- 第12章 - 審査請求(第183条~第196条)
- 第13章 - 雑則(第197条~第204条)
- 第14章 - 罰則(第205条~第215条)
【歴史的背景】
老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。そのため、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となった。そこで登場したのが介護保険法である。それ以外に老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となったという経緯もある。
【要介護認定】
・日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定(第27条)と、日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定(第32条)の2種類の認定が別々に規定されている。
・手続きはほぼ同一
・要介護認定を申請したのに要支援の判定がなされたり、その逆もありうる。
【要介護認定の流れ】
- 市町村に要介護認定申請を行う。
- 申請を受けて、市町村は被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。
- 同時に、市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、主治医意見書の作成を依頼する。
- 認定調査結果と主治医意見書は、あらかじめ国の定めた基準により、介護にかかる時間(要介護認定基準時間)に評価される。(一次判定)
- 5名以上(更新申請の場合は3名以上)で構成される合議体にて介護認定審査会が行われ、一次判定結果および認定調査結果、主治医意見書を総合的に勘案し、要介護度および認定有効期間が最終的に判定される。(二次判定)
- 市町村は、介護認定審査会の二次判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する。