ヒカリノ公認心理師ノート

自分の試験勉強用ノートとして活用してます。ご自由にご覧ください。たまに試験対策や最新情報も載せます。

予想問題集

株式会社ベターオプションズがメルマガで発行している予想問題をまとめてみました(o^^o)

ぜひ繰り返しチャレンジして知識の定着を図ってみてください。




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【問題1】『労働者の心の健康に関する法令や指針』に関する問題

下記の①から④の4つの文章の中で適切なものを2つ挙げている選択肢を選択しなさい。

この問題の解答は、試験実施に関する官報公告の日(平成 30年 2 月 2 日)に施行されている法令等によること。

①労働者の心の健康の保持増進のための指針においては、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア及び事業場外資源によるケアのいわゆる4つのケアが推奨されている。

②労働者の心の健康の保持増進のための指針においては、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者や強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した労働者に対しては、プライバシー保護や話しやすさの観点からなるべく管理監督者よりも事業場内産業保健スタッフが直接話を聞くことが推奨されている。

男女雇用機会均等法に基づく指針は、いわゆるセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメントの予防に関する措置に加えて妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置を使用者に義務付けている。

自殺対策基本法に基づく自殺総合対策大綱は、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や目標達成状況等を踏まえ、おおむね5年を目途に見直しを行うとされている。

<選択肢>

1.①②

2. ①④

3. ②③

4. ②④





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正解は



正しい記述は①と④なので

選択肢2が正解✨

解説はコチラ
http://better-options.jp/2018/04/02/2018年度公認心理師予想問題「労働者の心の健康に/


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【問題2】労働基準法・労働契約法』に関する問題

次の選択肢の中から最も適切なものを選択せよ。

1.労働協約就業規則に優先し、就業規則は個別の労働契約に優先する。

2.常時10人以上(いわゆる正社員だけではなく、パートタイマーや契約社員なども含む)の労働者を雇用する使用者は就業規則を作成し都道府県の労働局に届け出る必要がある。

3.労働基準法第36条にもとづくいわゆる36(さぶろく)協定は、使用者と労働組合の間の労使協定であるため、労働組合が存在しない企業の場合には、締結することが出来ない。

4.年次有給休暇は使用者は労働者が指定した日に与える必要があり、使用者が変更することは労働者の権利侵害にあたるためいかなる場合も不可能とされている。




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正解は


選択肢1✨が適切な記述で正解です。


解説はコチラ
http://better-options.jp/2018/03/21/2018年度公認心理師試験予想問題「労働基準法・労/


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【問題3】労働安全衛生法に関する問題

労働安全衛生法および関連法令(2018年3月13日時点)に照らして適切な選択肢を1つ選択せよ。

①常時50人以上の労働者を使用する事業場では業種を問わず産業医および衛生管理者の選任、衛生委員会の設置が義務である。

厚生労働大臣は、都道府県労働局長の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

③出席者の自由な議論を促進する趣旨から衛生委員会には人事権を持たない者のみが出席することとされている。

④事業者は、労働者に対し、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならないが、労働者の権利を尊重する趣旨から労働者の受診は努力義務とされている。



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正解は


選択肢1✨が適切な記述で正解です。


解説はコチラ
http://better-options.jp/2018/03/13/2018年度公認心理師試験予想問題「労働安全衛生法/

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【問題4】精神障害の労災認定基準』に関する問題


厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。

1.認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。
①対象疾病を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

2. 認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス ― 脆弱性理論」に依拠している。

3. 認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで はなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。

4. 認定基準においては、労災保険法第12条の2の2が「労働者が故意に死亡したときは、政府は保険給付を行わない」と規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。




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正解は


選択肢4✨が適切な記述で正解です。


解説はコチラ
http://better-options.jp/2018/03/05/公認心理師試験予想問題「精神障害の労災認定基/


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