ヒカリノ公認心理師ノート

自分の試験勉強用ノートとして活用してます。ご自由にご覧ください。たまに試験対策や最新情報も載せます。

入院形態

概要

精神障害者について、入院が必要である場合に、自傷他害のおそれがあるときは「措置入院」または「緊急措置入院」、それがなくとも自ら入院を希望できるときは「任意入院」、自傷他害のおそれがなく、自ら入院を希望することができないときは「医療保護入院」によるが、これらのいずれの要件も満たさないが緊急性のある一定の条件のもと、入院期間を限って強制入院可能としたのが「応急入院」である。

 

任意入院
当事者自らが入院に同意した場合にとられる入院形態。自らの同意に基づく入院なので、原則自らの申し出により退院できる。現行法では出来る限り任意入院が推奨されている。

 

医療保護入院

精神保健指定医が当事者について医療及び保護のため入院の必要を認め、保護者の同意によって入院させる強制入院の1つ。「保護者」とは、精神保健福祉法に定められており当事者に必要な医療を受けさせ、生活全般における保護行うものである。

 

措置入院

精神保健福祉法第29条に定められている、自傷他害の恐れのある精神障害者都道府県知事の権限で強制的に入院させるものである。「自傷」とは自殺企図や自己の生命、身体を害する行為であり、「他害」は他人の生命、身体、自由、貞操、名誉、財産等に害を及ぼす行為である。

 

緊急措置入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条の2に定められている精神障害者の入院形態の1つ。

自傷他害のおそれある精神障害者を強制入院させる措置入院は、強度の人身上の制約を加えるという性質上、2名の精神保健指定医の診察が一致することなど比較的厳格な要件が課されている。しかし、急速を要するが、必ずしも措置入院の手続的要件を満たすことのできない場合に対応するため、精神保健指定医1名の診断で足りる等、要件を比較的緩和したものと位置づけられるのが緊急措置入院である。 こうした簡易化のため、入院期間は72時間に限ることとされている。

 

応急入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7に規定。

当事者及び保護者の同意を得られず(例:家族と連絡が取れない場合等)、精神保健指定により診察の結果ただちに入院させなければ当事者の医療及び保護に著しく支障があると判断された時、応急指定病院に72時間にかける入院させられる入院形態。

自傷他害のおそれがないものの管理者の権限で強制入院できる点で医療保護入院と同質であり、措置入院と緊急措置入院の関係になぞらえれば、緊急医療保護入院として理解することが可能である。