【勉強ノート】1-① 公認心理師の役割
理論的には
『出題基準の小項目を全て把握し記憶していれば試験で100点取れる!』ww
ということで、やってみよう!
出題基準(ブループリント)に沿って現任者講習テキストの内容を確認していきます☆
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大項目1 公認心理師としての職責の自覚
中項目(1)公認心理師の役割
小項目
・公認心理師法
・公認心理師の定義
・他職種連携・地域連携
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【公認心理師法 概要】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000116068.pdf
【公認心理師法 原文】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121345.pdf
小項目【公認心理師法 & 公認心理師の定義】
・目的(法第1条)
「公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」
・定義(法第2条)
「公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、 福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
①要心理支援者の心理状態の観察、その結果の分析
②要心理支援者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③要心理支援者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
テキストより補足
①「心理状態を観察してその結果を分析する」=心理アセスメント
『生物心理社会モデル』の視点と
『ウェルビーイング』の考え方が大切
②次のことが大切
・支援開始前に心理アセスメント的確に行い、適切な方法を選択すること
・支援中でも心理アセスメントの修正・調整を柔軟に行い、その効果を生物心理社会モデルを軸に検討し続けること
・支援によって「自己理解」を深め「自己決定」を促進できるように、ありのままの個人を尊重しエンパワーメントすること。
③関係者=家族や知人等
④心の健康に関する教育及び情報の提供の場を与えられたら、それに応じること
地域の公認心理師や関係分野の他職種等とともに、積極的にこれに取り組むこと
その活動が、結果として要心理支援者への地域対応に役立つことになる。
小項目【他職種連携、地域連携】
(法第42条第1項) 「公認心理士は、その業務を行うにあたっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携のもとで総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供するものその他の関係者等との連携を保たなければならない。」
1. 他職種連携(テキストp.11)
他職種連携の生物心理社会モデル
公認心理士は対象者の心理面だけを扱うのではなく、対象者の心の健康が保持増進されるために、関係分野との連携が必要不可欠
2. 地域連携
対象者に対して関連する分野からの支援が総合的かつ適切に提供されるように、対象者にとって身近な機関や団体である地域の関係者等との連携が必要である。地域にあるリソースを対象者のために適切に活用するには、後に心理士が業務を行う地域においてこれらの関連分野の関係者等と常日頃から連絡を取り合ってることが必要になる。
3. チーム医療
(法第42条第2項) 「公認心理師はその業務を行うにあたって、要心理支援者に当該支援に関わる<主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」
チーム医療の観点からも、生物心理社会モデルの観点からも、対象者尊重の観点からも、主治医の治療方針を公認心理師が承知し、尊重すると言う意味で、その指示を受けることが求められる。
なお、指示を受けるとしても、要心理支援者の心情を尊重することが前提。
4. 連携の共通言語としての心理的アセスメント
他職種との連携は共通言語で行うこと
この記事の内容をさらに勉強したい方は
こちらのテキストをご確認ください。
詳細はほぼこのテキストに載ってると思います。