法律によって異なる『障害者』の定義
「障害者」や「精神障害者」の定義は法律によって異なります。
概要としては、
「障害者総合支援法」は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法の定義を踏襲してます。
「障害者基本法」と「障害者差別解消法」は同定義で、身体、知的、精神(発達)を対象として、「社会的障壁」に言及しているのがポイントです。
「精神保健福祉法」は「精神障害者」のみを対象にして、医学的観点(疾患名)による定義をしています。
「障害者雇用促進法」は、他の法律が日常生活・社会生活としているところを、「職業生活」に限定している点がポイントです。
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以下詳細です。
障害者総合支援法(第4条)
この法律でいう『障害者』とは、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者、精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者含む)のうち18歳以上である者」
障害者差別解消法(第2条)
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
障害者基本法
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」
精神保健福祉法(第5条)
『精神障害者』とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他精神疾患を有する者」
障害者雇用促進法(第2条)
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」