【ノート】関係行政論~司法・犯罪~
ブループリント
大項目23 公認心理師に関係する制度
中項目(4) 司法・犯罪分野に関する法律・制度
小項目
- 刑法
- 少年法
- 医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)
- 犯罪被害者等基本法
- 保護観察制度
- 裁判員裁判
- ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
- 家庭裁判所
- 保護観察所
- 少年鑑別所
- 少年院
- 児童自立支援施設
大項目19 司法・犯罪に関する心理学
小項目
- 少年非行
- 裁判員裁判
- 医療観察制度
- 犯罪被害者支援
- 面会交流
- 反抗挑戦性障害
- 素行障害
- 反社会性パーソナリティ障害
- 被害者の視点を取り入れた教育
- 動機づけ面接
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現任者講習テキストのチェックリスト
P.107より
◻︎ 少年事件における法規や制度を概説できる
◻︎ 刑事事件における法規や制度を概説できる
◻︎ 犯罪被害者支援における法規や制度を概説できる
◻︎ 家庭紛争事件における法規や制度を概説できる
P111より
◻︎ 司法・犯罪における関係機関との連携と協働について解説できる
◻︎ 客観的事実と主観的事実へのアプローチについて説明できる
◻︎ バランス感覚と自己客体化できる能力について説明できる
(赤字はブループリントと重複する内容)
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◎詳しく記載(試験対策はコレ1冊で十分)
〇記載はあるが試験対策としては補完が必要
△記述が少ない
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◆◇◆【参考書 該当ページ】◆◇◆
1.刑法
◎『エッセンシャルズ』P144~149
〇『現任者講習テキスト』P105~106
◎『必携テキスト』P.438 & P.538~541
〇『公衆衛生がみえる2018-2019』P82
2.少年法
◎『エッセンシャルズ』P150~155
〇『現任者講習テキスト』P104
◎『必携テキスト』P.437〜443 & P.541~543
3.医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)
◎『エッセンシャルズ』P107~109
○『現任者講習テキスト』P58〜59 & P105
◎『必携テキスト』P.442 & P.517~518
4. 犯罪被害者等基本法
△『エッセンシャルズ』P155
〇『現任者講習テキスト』P106
〇『必携テキスト』P.528~529
5. 保護観察制度
△or〇『エッセンシャルズ』P155
△『現任者講習テキスト』P104~105
○『必携テキスト』P.438図 & P.441〜442 & P.540
6. 裁判員裁判
△『エッセンシャルズ』P147
△『現任者講習テキスト』P105
△『必携テキスト』P.539~540
7. ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
『エッセンシャルズ』(なし)
△『現任者講習テキスト』P107
△『必携テキスト』P.528
8. 家庭裁判所
△『エッセンシャルズ』P146~155
〇『現任者講習テキスト』P104~107
◎『必携テキスト』p.439〜440 & P.538~543
9.保護観察所
〇『エッセンシャルズ』P149 & P155
△『現任者講習テキスト』P105
○『必携テキスト』P441〜442 & P.542
10.少年鑑別所
〇『エッセンシャルズ』P153~154
△『現任者講習テキスト』P104
○『必携テキスト』P440〜441 & P.542
11.少年院
〇『エッセンシャルズ』P154~155
△『現任者講習テキスト』P104
○『必携テキスト』P441 & P.542~543
12.児童自立支援施設
△『エッセンシャルズ』P153
△『現任者講習テキスト』P104
△『必携テキスト』P438図 & P.542
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【参考テキスト】
◆◇◆◇◆ 【解説】 ◆◇◆◇◆
ブループリント小項目
1.刑法
『エッセンシャルズ』p.144〜149参照
2.少年法
『エッセンシャルズ』p.150〜149参照
定義:
少年「満20歳未満の者」
(※児童福祉法の「児童」は満18歳未満の者)
非行少年:
①犯罪少年「14歳以上20歳未満で罪を犯した少年」
②触法少年「14歳未満で罪を犯した少年」
③ぐ犯少年「20歳未満で、罪を犯すおそれのある少年」
〔ポイント〕
少年事件は「全件送致主義」=非行事実が認められると、保護の観点から、軽微なものでも必ず家裁にその事件を送致する
触法少年とぐ犯少年は少年法<児童福祉法が優先=14歳未満なら罪に問われず児相送致
家裁の処遇
審判or審判不開始
観護措置
保護観察・保護処分
不処分:様々な教育的働きかけにより再非行のおそれがない場合
児童相談所長送致
検察官送致:16歳以上で故意の殺人は原則検察官送致
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(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)
(厚労省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/gaiyo.html
心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。
医療観察法制度の概要について
本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。
検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。
審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。
また、医療観察法の通院による医療の決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。</i>
警視庁HPの概説
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/kihon/kihon.html
<i>同法は、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。
国・地方公共団体が講ずべき基本的施策
・相談及び情報の提供
・損害賠償の請求についての援助
・給付金の支給に係る制度の充実等
・保健医療サービス・福祉サービスの提供
・犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
・居住・雇用の安定
・刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備
これらの施策については、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱などを定めた「犯罪被害者等基本計画」に基づいて推進していくこととしており、また、この基本計画は、犯罪被害者等基本法の施行に伴い内閣府に設置された「犯罪被害者等施策推進会議」において案が作成され、閣議決定ののち公表されることとなっています。</i>
5.保護観察制度
犯罪者に対し施設には収容せず,一般社会において自律改善のための遵守事項を課して遵守させ,保護観察官および保護司の指導監督または補導援護によって更生をはかる制度。
拘禁施設の外においての「権力関係下のケースワーク」であり,社会内処遇の一方法である。
日本では,保護観察は刑の執行猶予者,仮出獄者,少年院からの仮退院者,婦人補導院からの仮退院者に対し実施されるほか,少年に対する保護処分の一つとして行われる。
そのために各都道府県に保護観察所が設置されている。
保護観察の具体的内容は,執行猶予者については執行猶予者保護観察法に,そのほかについては犯罪者予防更生法にそれぞれ定められている。
6.裁判員裁判
2009年(平成21年) 5月21日から導入。
概要:裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。
対象:地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・強盗殺人・傷害致死・身代金目的誘拐などの重大な犯罪事件
構成:原則、裁判員6名と裁判官3名。評決は多数決
課題:裁判員の精神的負担(死体などの証拠写真を見る、死刑か無期懲役かを判断する重圧など)
7.ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
外務省のHPより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
ハーグ条約は,国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後,約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして,子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず,日本人同士の場合も対象となります。
外務省(日本の中央当局)では,ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介,外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介,弁護士紹介制度の案内,面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。